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ワースト・オブ・安保法

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昨日、安保関連法施行に反対する国会前抗議に参加してきたことを書いたが、それに関連して少し書いておきたいと思います。

安保関連法が憲法違反の疑いが極めて強いとされていることは、多くの人たちが知っていると思いますが、その中身にも多くの問題点があるといわれています。そして、問題点が多すぎて自分のような素人にはどうにも理解しにくいし、整理もできません。この問題に関心があって、新聞などを丁寧に読んでいる人もおそらく同じなのではないでしょうか。それくらい多くの問題を抱えていた法案なのに、果たして十分に審議されたのでしょうか? 答えは「否」といわざるを得ないでしょう。

安保関連法の問題点の具体的内容ですが、多くの専門家が最悪と評しているのが自衛隊法95条の2です。ということで、自分なりのまとめを備忘も兼ねて書き留めておきたいと思います。

今回の安保関連法では、自衛隊法95条の2に「米軍等の武器等防護」という条文の新設されました。政府は「武器等」には航空機や艦船も含むと説明していますが、この防護を行う主体(法律に記されている主語)は「自衛官」です。自衛官が航空機の防護? 当然個人の判断でできることではないので、組織的な行動にならざるを得ません。しかし、憲法上の制約で組織的に米軍の航空機の防護はできないということで、主語が「自衛官」になっているということらしいです。

そして大きな問題は、この「米軍等の武器等防護」は去年盛んに国会で議論された新三要件などの制約は一切かかっていないということです。つまり、新三要件を満たしているか満たしていないかは関係なく、この95条の2によって集団的自衛権行使と同様のことができるようになっているようです。

なお、上記の内容は2015年10月19日、DOMMUNE(ドミューン)というライブストリーミング・チャンネルが配信したSEALDsによる番組において、水上貴央氏(青山学院大学法務研究科助教)と柳澤協二氏(第2次小泉~麻生内閣において安全保障・危機管理担当の内閣官房副長官補を務めた)がされたお話しを自分なりにまとめたものなので、大筋ではこんな感じというレベルのものになっていることを念のため書き添えておきます。

ちなみに、昨年の安保関連法審議に関する新聞記事などでも、もちろん、この自衛隊法95条の2の問題点が指摘されています。

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