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憲法に自衛隊を書き込むだけであって何も変わらない? そんなわけない!

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201712飛行機から見た富士山夕景

相変わらず東京・札幌を頻繁に飛行機で往復しているわけですが、ときどき素晴らしい景色を見ることができ、上の写真は昨年12月に新千歳から羽田に向かう飛行機の機内から撮ったものです。

閑話休題、表題の件です。

安倍政権(自民党)は憲法9条の1・2項はそのまま残し、新たに三項を設けて、そこに自衛隊を書き込みたいという意向のようです。(日本国憲法第99条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とあって、もちろん政権が憲法改正をリードすることはできないので、見かけ上の主体は「安倍政権」にならないようにはしているようですが、実際の主体が安倍政権であることは明らかでしょう)。

さて、政権は「自衛隊」を書き込むだけで、今までと何ら変わりはないと言います。何ら変わりがないのであれば、莫大な金をかけて国民投票を実施する必要はないわけで、条文に手を加えると、やはり変わるのです。

安倍政権による改憲に反対する野党などは、自衛隊を書き込むと、違憲の安保法制を認めることになると述べることがあり、確かにそうなのですが、安保法制がややこしいので、ちょっとわかりにくい議論になってしまいます。

そこでもっと単純に考えてみたいと思います。

憲法の条文はさまざまに解釈されます。現行憲法では「自衛隊」の規定がないので、その解釈は実力組織の存在が何もないところからスタートします。でもって、色々と解釈して自衛隊という存在は何とかOKといえるというのが、従来からの政府の立場で、国民の多くも専守防衛のための実力組織で災害救助などで力を発揮する自衛隊はOKという立場なのだと思います。

ところが自衛隊が書き込まれると、自衛隊ありきから解釈がスタートします。集団的自衛権の行使は一切認めないとか書き込まれれば自衛隊の活動範囲に限定がかかりますが、そうすると集団的自衛権行使の一部容認を認めた安保法制の違憲が確定してしまうので、そんな限定を自民党が認めるわけがありません。

仮に「自衛権を行使するための実力組織である自衛隊」と書き込むとすると、「自衛権の行使」の範囲が問題になります。

多くの戦争は自衛名目で起こされます。日本の満州事変以降の戦争も自衛名目で行われました。

色々と理屈を並べ立て自衛のためと称して軍事行動をとることは可能なわけで、「自衛権の行使」のためという限定はほとんど役に立たないということが想定できるのです。

政権は、憲法に自衛隊を書き込んで、その存在を憲法上明確化するだけだと、国民の間にある、災害救助などで活躍してくれている自衛隊に対するシンパシーを利用して改憲を実現させようとしているように思えますが、改憲によって、自衛隊員が戦闘に参加し、または巻き込まれ命を失う、もしくは自衛隊員が相手兵士の命を奪う可能性が高まるということを考えていかねばらないと考えます。

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